4.媒介契約の締結
ご所有不動産の売却を決断されましたらあなぶき不動産流通に売却活動を正式にご依頼いただくために媒介契約を締結していただきます。媒介契約は宅地建物取引業法に定められた3種類の媒介契約からお選びいただくことができます。
媒介契約とは、住まいの売却や買い換えをするとき、売却活動を始める前に不動産会社とお客様との間で締結する契約のことで宅地建物取引業法によって定められています。
専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約の3種類の内から選択することができます。
契約期間は3ヶ月ですが、お客様のご希望により更新されます。
不動産会社はお客様から不動産売却の依頼を受ける際には、宅地建物取引業法により所定の項目を記載した媒介契約書をお客様に交付することが義務づけられています。
| 媒介契約 | |||
|---|---|---|---|
| 専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | 一般媒介契約 | |
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| 売却依頼 | 複数の不動産業者は重ねて依頼ができません。 | 複数の不動産業者に 依頼ができます。 |
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| 指定流通 機構への 登録義務 |
媒介契約締結後、翌5営業日以内に不動産会社が登録しなければならないことになっています。 | 媒介契約締結後、翌7営業日以内に不動産会社が登録しなければならないことになっています。 | お客様の任意により 登録が可能です。 |
| 依頼者自ら 売買の取引 相手を探す |
できません | できます | できます |
| 売却活動 報告義務 |
1週間に1度以上の範囲で合意した頻度(文書または電子メールのうちいずれかの方法) で報告いたします。 | 2週間に1度以上の範囲で合意した頻度(文書または電子メールのうちいずれかの方法) で報告いたします。 | 報告義務はありません。 |