8.売買契約の締結
売主様、買主様同席のもとあなぶき不動産流通の営業スタッフが重要事項説明書のご説明を行います。 重要事項説明書をご理解、ご了解のうえ署名・捺印を頂き売買契約書の締結という運びとなります。また売主様は買主様に売買に付帯する設備の内容と状況を書面で説明を致します。
不動産取引にあたっての不測の損害、紛争の発生を防止するには取引対象不動産および取引条件等の重要な事項について十分に調査、確認のうえ、売買契約を締結する必要があります。
宅地建物取引業法では宅地建物取引業者が、説明すべき事項を規定していますがそれ以外でも取引事情等により説明を要する事項があれば調査のうえ説明する義務を宅地建物取引業者は負います。