不動産の売買、有効活用は、
あなぶき不動産流通にお任せください
相続した不動産をどう活用したらいいかお困りではありませんか。そのまま何もせずに放置していても固定資産税の負担は発生します。また、建物は使用しなければ劣化が早く、資産価値が大きく下がってしまいます。
大切な不動産が「負の資産」にならないようお客様にとって最良の活用方法をご提案いたします。
ある人が死亡したときに、死亡された人の土地や建物などの不動産を配偶者や子などの親族が財産を引き継ぐことです。
相続から3年目の年末までに、被相続人が居住していた(一人暮らし)家屋を相続した相続人が当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する。
※2019年4月1日以降の譲渡について、要介護認定等を受け、被相続人が相続開始の直前まで老人ホーム等に入所していた場合も、一定要件を満たせば適用対象となる。